労働組合との交渉の経験が豊富です。
その一方、経験が少ない会社側(経営者)が
直接交渉を継続して行うことは、負担が大きくなります。
また、会社側の些細な発言内容について、揚げ足をとられ、
話し合いが紛糾することがあります。そうなると、長期化する恐れもあります。
そこで、法律の専門家である弁護士に相談することは非常に有益です。
(団体交渉の経験がない弁護士もいますので注意が必要です。)
団体交渉に詳しい弁護士が会社側代理人として交渉に臨む場合は、
経営者の方々の負担を軽減されますし、有意義に話し合いを進められるというメリットがあります。
ふたば総合法律事務所では、団体交渉をはじめとする労働トラブルを対応しております。
■ 略歴
昭和47年9月生まれ
平成9年3月 上智大学法学部卒業
平成13年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
■ 所属等
東京商工会議所会員
全国倒産処理弁護士ネットワーク会員
■ 書籍
交通事故示談と慰謝料増額(あさ出版 共著)
人事・労務の問題は、企業経営とは切り離せない問題です。
当事務所では、主に、経営者の立場からの人事・労務の相談を取り扱っております。
昨今は、残業代、期間労働者の雇い止め、名ばかり管理職など、労務にまつわるトラブルが頻発しています。裁判になったとき、これらの問題をいかに有利に解決できるかは、労働契約書や就業規則など、普段の準備にかかっています。
また、平成18年4月から施行された労働審判制度では、原則3回以内の期日で審理を終えるとされているため、迅速な対応が必要とされます。1回目の期日は、審判手続の申立があった日から40日以内とされておりますし、裁判所からは、この第1回期日までに詳細な答弁書を提出するよう指導されます。
東京地裁では、第1回期日の10日前くらいには答弁書を提出するよう指導しているようですから、実際は申立を知ってから1ヶ月程度しか準備期間がありません。さらに、やむを得ない場合を除き、2回目の期日までに主張や証拠書類の提出を終えなければなりません。
したがって、解雇無効確認や賃金・退職金の支払いなどを労働審判で申し立てられたで企業側は、申立を知ったら、答弁書や証拠の提出に向けて、迅速に対応する必要があります。
このようなトラブルや相談事が発生したときには、今日明日にでも弁護士に相談できる体制が必要となります。一から弁護士を探そうとしても、相談までにかなりの日数が経ってしまうのが一般的だからです。
このようなとき、普段から人事・労務の問題をご相談いただいていれば、御社の業務内容・人事労務のシステムに精通した弁護士が、迅速にトラブル対応に当たることができます。
当事務所は、以下のような労使間のトラブルのご相談を受け付けております。
最初の相談は無料です。お気軽にご相談下さい。