労働審判・労働問題・残業代未払請求トラブルを早期解決。初回相談無料です。

労働時間に関する判例

三菱重工業長崎造船所事件(最判平成12年3月9日)

【事案・争点】
始業時刻前の従業員の行動(①更衣所での更衣(作業服等の装着)、②資材の受け出し作業、③散水作業。いずれも会社が義務づけているもの)及び、終業時刻後の行動(④更衣所での更衣(作業服等の脱衣))は、労基法上の労働時間に当たるか(その時間分の賃金を請求できるか)。なお、この会社では、勤怠把握の判断を、始業時に更衣を済ませて準備体操場にいるかどうか、終業時に作業場にいるかどうかで判断していた。

【判決要旨】

  1. 労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
  2. 労働者らは、実作業に当たり、会社から、作業服および保護具等の装着を事業所内の所定の更衣所等において行うよう義務づけられていた。また、資材の受け出し作業や散水作業も始業時刻前になすよう義務づけられていた。したがって、始業時刻に作業服等の装着を開始して準備体操場に赴くまでの時間は、使用者の指揮命令下に置かれたもので、これは労基法上の労働時間に該当する。資材の受け出し作業や散水作業も同様である。
    終業後の作業服等の脱衣時間も、指揮命令下にあるから労働時間に当たる。

大星ビル管理事件(最判平成14年2月28日)

【事案】
ビル管理会社Yで、ボイラー等の設備の運転操作・点検・整備、ビル内の巡回監視、ビルテナントの苦情処理等の業務に従事していたXらは、毎月数回、午前9時から翌朝の同時刻まで24時間勤務に就いたが、その間、合計2時間の休憩のほかに、連続8時間の「仮眠時間」が与えられた。Yでは、このような仮眠時間は所定労働時間に算入せず、かつ、労働協約、就業規則所定の時間外勤務手当および深夜就業手当の支給対象ともしていなかった。そこでXらが、仮眠時間の全てが労働時間にあたると主張し、これに対する時間外勤務手当及び深夜就業手当の支払いを求めた。

【争点】
実作業に従事していない仮眠時間が労基法上の労働時間に当たるか。

【判決要旨】

  1. 労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているものであって、労基法上の労働時間に当たる。
  2. ビル管理会社の従業員が従事する泊り勤務の間に設定されている連続7時間ないし9時間の仮眠時間は、従業員が労働契約に基づき仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられており、そのような対応をすることが皆無に等しいなど実質的に上記義務付けがされていないと認めることができるような事情も存しないなど判示の事実関係の下においては、実作業に従事していない時間も含め全体として従業員が使用者の指揮命令下に置かれているものであり、労基法上の労働時間に当たる。
今すぐご連絡ください ご相談の流れを見てみる ご相談フォームはこちら 無料小冊子ダウンロード
Copyright © 2010-2024 労働審判・労働問題・残業代未払請求トラブルを早期解決 All Rights Reserved. プライバシーポリシー