期間の定めのある労働契約を締結している場合に、期間満了の際、使用者が労働契約の更新を拒否し、雇用を打ち切ること。
有期労働契約は、期間の満了とともに終了するのが原則。
しかし、複数回にわたって更新が繰り返され、雇用期間が長期におよぶ場合、実質的に期間の定めのない労働契約といえ、更新拒否は解雇と同様に考えられるとして、一定の場合雇止めを無効としたいくつかの判例がある。
それらの判例における法理は「雇止めの法理」として確立していた。
この「雇止めの法理」は、改正労働契約法で法制化された。同法では、過去に反復更新された有期労働契約で、雇止めが解雇と社会通念上同視できる場合、また労働者において、有期労働契約の満了時、契約が更新されることを期待する合理的な理由がある場合は、その雇止めについて客観的に合理性を欠き、社会通念上相当であると認められなければ、雇い止めできないことが規定されている。