使用者と労働組合または労働者との間で締結される協定のこと。
労使協定の締結は、各事業場で、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と行う。
労働基準法上、労使間の一定の取り決めについて労使協定の締結が条件となっているものがある。代表的なものに、労働基準法36条で定められる時間外・休日労働を行う場合に締結される労使協定(いわゆる「36(さんろく・さぶろく)協定」)がある。
そのほか、賃金全額払いの原則の例外として賃金の一部を控除して支払う場合や、変形労働制またはフレックスタイム制を行う場合などで、労使協定が必要とされている。
なお、労働条件や組合活動に関する取り決め、団体交渉などの手続などに関して、使用者と労働組合等との合意を明文化する労働協約も労使協定の一種である。