労働者が、年次有給休暇(年休)を取得する場合に、一定の時季を指定することができる権利。
労働基準法上、使用者は、一定日数の年次有給休暇を、労働者の請求する時季に与えなければならないとされている。しかし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、使用者は他の時季にこれを与えることができるとされている。つまり、使用者には、限定された条件で労働者の請求した時季以外に変更する権利をもつ。
時季変更権が認められるか否かは、事業の内容や規模、労働者の担当業務による代替性、事業活動の繁閑、予定された年休日数、他の労働者の休暇との調整などが個別に判断される。なお、事業の正常な運営を妨げる場合に認められる権利のため、労働者の年休の利用目的を理由に、請求された時期の年休取得を拒否することはできない。