使用者が、労働者を雇用する際、誰をどのような条件のもとで雇用するかについて自由に決められるとする原則のこと。
労働契約の締結では、使用者と労働者の双方が自由に契約を締結できる。これを契約自由の原則という。そのうち、使用者側の有する自由が採用の自由である。内容として、雇入れ人数、募集方法、選択基準、労働契約を締結する相手、本人からの申告に関する調査などがある。
ただし、労働者保護の観点、とくに雇用機会の不平等を是正するため、採用の自由が制限されることがある。例として、男女雇用機会均等法では性別にかかわらず、募集や採用で均等な機会を与えなければならず、雇用対策法では年齢、募集や採用で均等な機会を与えるよう努めなければならない。また、労働組合法では、組合員であること、組合への加入によって不利益を与えてはならず、労働組合から脱退することを雇用条件とすることを禁じている。