職場単位で、計画的に、労働者が一斉に、または交替で年次有給休暇(年休)を取得するための制度。日本の年休取得率の低さが問題視され、それを改善するため、労働基準法で設けられた制度である。
労働基準法では、労使協定、すなわち、各事業場で、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と行う協定により、計画年休制度を定めることができる。
ただし、計画年休制度は、労働者の完全な個人使用のための年休である自由年休(5日間)は除かれる。
労使協定による計画年休制度の定めがある場合、労働者個人の時季指定権や使用者の時季変更権は原則として排除される。つまり、その定めによる年休日は、使用者と労働者を拘束することになる。労使協定で指定された計画年休による休暇日を変更するには、労使協定の変更手続の定め等、適切な手続を経てなされる必要がある。