争議予告なしで行われるストライキ。全く予告が行われない場合のほか、予告期間の経過前に行う場合も該当する。
労働関係調整法では、運輸事業(鉄道、定期路線バス等)、郵便事業、水道・電気・ガス供給の事業、医療または公衆衛生の事業等、公益事業においては、ストライキの少なくとも10日前までに、労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知する必要があり、抜き打ちストは禁止されている。
それ以外の事業においては、ストライキの開始について予告義務はない。
しかし、労働協約で規定がある場合にはそれに従うことになる。
また、抜き打ちストの正当性は、一般的に、その意図や、事業運営への影響等の個別具体的な事情から判断すべきとされており、抜き打ちストが正当な争議行為として認められないこともある。