労働者が、使用者に雇用されている企業から他の企業へ籍を移し、新たに雇用される企業の業務に従事すること。
通常の退職・転職とは異なり、転籍元企業から働き掛けを行い、合意の下移籍する形態を指して呼ばれる。
似た概念に出向がある。出向は出向元との労働関係は存続するが、転籍の場合は、転籍元との雇用関係は解消され、新たに転籍先との間で労働契約が成立する点が異なる。
転籍の形態を大きく分けると、転籍元を退職し、転籍先に就職する方法、転籍元と転籍先との間で、転籍元が労働者に対して有する、労働契約上の債権ならびに債務を転籍先に包括的に譲渡する方法の2つがある。
上の転籍の形態のどちらの場合であっても、労働者の同意が必要であり、使用者が一方的に命令をすることはできない。また、合意は労働者と個別に行う必要があり、労働者団体等との包括的な合意はできない。