労働者の業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に関し、労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う保険制度。正式名称は労働者災害補償保険。
労働者を一人でも使用する事業者は、原則として労災保険加入の手続をとり、保険料を納付しなければならない。
保険料は全額事業主負担である。
労災保険で補償される業務上の事由による災害のことを「業務災害」、通勤による災害のことを「通勤災害」という。
これらの災害による補償は、健康保険ではなく労災保険から受けることになっている。
業務災害の際の給付として、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付等がある。
また、通勤災害の給付には、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金、介護給付等がある。