満18歳未満の者を指す。労働基準法において、年少者は労働契約締結や労働時間等に関して、特別な保護を受けている。
年少者を使用する場合、年齢証明書を事業場に備え付けておかなければならない。
また年少者を1日8時間、週40時間を超えて働かせること、午後10時から翌日の午前5時までの深夜労働をさせることは禁止されている。いわゆる「36協定」によっても法定労働時間外の労働をさせることはできない。
なお、児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止されている。
ただし、非工業的事業で健康・福祉に有害でない軽易な作業については満13歳以上、映画の製作・演劇の事業については満13歳未満の児童でも、所轄の労働基準監督署長の許可を条件として修学時間外に働かせることができる。
児童を使用する場合には、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付ける必要がある。