事業主等が労働者に対して行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働が定める基準に適合し、訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けた職業訓練のこと。
職業訓練の種類は、習得させようとする技能及び知識の程度により「普通職業訓練」、「高度職業訓練」に分かれる。
また、期間に基づき、普通職業訓練の場合「普通課程」と「短期課程、高度職業訓練の場合「専門課程」「応用課程」「専門短期課程」「応用短期課程」に分けられている。
中小企業事業主等が認定職業訓練を行う場合、国や都道府県が定める補助要件を満たせば、国及び都道府県からその訓練経費等の一部につき補助金を受けることができる。
また、認定職業訓練の修了者は、技能検定、職業訓練指導員の免許を取得する場合に有利になる。