労働審判の期日には誰が出席しますか。
弁護士に任せた場合は、弁護士だけが出席すればよいのでしょうか。
申立人(通常は労働者・従業員側)は、
申立人本人とその代理人弁護士、
相手方(通常は経営者側)は、
代表者や役員その他事情に詳しい担当者の方と代理人弁護士、
裁判所は、労働審判官1名と労働審判員2名が出席します。
忙しい経営者や役員の方達にとっては、弁護士だけを出頭させて、
自身は本来の仕事に打ち込みたいところだとは思いますが、
労働審判の期日では、その場で、労働審判官や労働審判員が次々と質問をしていき、
従業員側も経営者側もそれに答えていくという審尋が中心となるため、
その事案を体験しているご本人(従業員本人や代表者・役員・担当者など)の出席も必要となります。