私は会社経営をしておりますが、裁判所から労働審判の申立書が届きました。
内容を見たところ、退職した従業員が残業代の請求をしてきております。どうしたらよいですか?
労働審判は、原則3回以内の期日で審判(結論)を出すという非常にスピーディーな手続きです。
1回目の期日も申立日から40日以内に設定されますので、申立書が届く頃には、1回目の期日まで1ヶ月を切っているということも珍しくはありません。にもかかわらず、1回目の期日までに、答弁書や証拠等を提出して、主張立証をほぼ出し尽くさなければなりません。2回目以降の期日でも追加提出は可能ですが、基本的には、1回目の期日が勝負と言われております。
会社の経営や通常業務と並行してこれらを準備することは、経営者の方にとって大変な負担となります。
弁護士の活用を考えてみましょう。
準備期間も短いですから、申立書が届いたら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
なお、労働者側専門の弁護士も多くおりますので、相談するのであれば、HP等を良くご覧になった上で、経営者側を専門にしている弁護士を選択してもよいでしょう。